明石行政書士事務所/明石シニアコンサルティング
相続・終活コンサルタント/行政書士 明石久美
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松戸市で相続相談・終活相談を行っている当事務所のサービスについてご紹介します。
もし、判断力がない妻や障がいのある子が遺産を相続する場合、遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)ができないため、妻や障がいのある子に後見人が必要になります。
その後見人には、妻や障がいのある子が亡くなるまで報酬が必要になるうえ、夫(父)が望んだ形の支援が望めるとは限りません。
それを避けるには、夫(父)が元気なうちに「遺言書」「家族信託契約書」「任意後見契約書」を作成しておき、妻や障がいのある子の生活や財産管理が困らないように、先々無駄な費用がかからないようにしておく必要があります。
妻や障がいのある子の状態や所有している財産、家族関係により対策は異なるため、他の方法も含め、一番良い対策を一緒に考え、ご提案いたします。
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