明石行政書士事務所/明石シニアコンサルティング
相続・終活コンサルタント/行政書士 明石久美
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◆まずはご相談下さい。
「相続」の対策と「判断力に不安のある人の今後の対策」が明確になります。
ケースに応じて対策が違います。必要な対策を早めに行っておくと安心です。
ケースによりどの契約が必要かは異なりますが、次のような契約書を依頼相手と交わしておくと安心です。
ここでは、「判断力がない配偶者や子がいるけれど頼れる人がいる」場合です。
①公正証書遺言 | 遺産をどうするのかの指定をし、依頼した遺言執行者に遺言どおり手続きをしてもらうもの。 判断力のない人が相続人になる場合、その人を極力関与させずに済むように作成しておくと安心。専門家に遺言執行者になってもらったほうが遺言執行はスムーズ。 |
②家族信託契約 | 判断力のない妻や障がいのある子のために、契約者本人の財産の使い道を決めておくもの。 子などの身内に財産を託し、本人が生きている時や死亡したあとに、財産をどう使ってほしいのかを決めておける。 不要なケース、利用が難しいケースもある。 |
③任意後見契約 | 契約者本人の判断力が低下したときの財産管理や身上監護(生活・医療・介護などに関する契約や手続き)を行ってもらう契約。 判断力のない妻や障がいのある子がいる場合、知らない専門家に関与してもらうより、知っている人に依頼したほうがよい。 |
ケースによりどの契約が必要かは異なりますが、次のような契約書を依頼相手と交わしておくと安心です。
ここでは、「判断力のない配偶者や子がいるけれど、頼れる人がいない」場合です。
頼れる人がいない場合、親自身の今後の困りごと対策が必要です。
夫婦の場合、元気なときはお互いが財産管理などを行えば済みますが、難しくなったときのための備えとして、夫と専門家、妻と専門家といったように契約などを結んでおけば、一人になってしまったときでも安心です。
①見守り契約 | 親自身を見守ってもらうもの。 |
②財産管理等委任契約 | 親自身の財産管理や見守りをしてもらうもの。 |
③任意後見契約 | 親自身の判断力が低下したときに後見人になってもらい、財産管理や身上監護(生活・医療・介護などに関する契約や手続き)など必要な契約を行ってもらうもの。 |
④死後事務委任契約 | 親自身が亡くなったとき、遺体の引き取り、葬儀・納骨、遺品の整理、役所の手続き、未払い金の精算、各種解約手続きなどを行ってもらうもの。 |
⑤公正証書遺言 | 遺産をどうするのかの指定をし、依頼した遺言執行者に遺言どおり手続きをしてもらうもの。 判断力が不安な人が相続人になる場合、その人を極力関与させずに済むように、専門家に遺言執行者になってもらうと安心。 |
判断力に不安のある妻や障がいのある子がいる場合、相続対策のみならず、残された人のことも考えた対策をする必要があります。
特に、重度の知的障がいや精神障がいがある子がいるご家庭に関しては、「その子に金銭を残す必要があるのか」といった問題があります。
どちらも実際には、その相談者のケースに応じた準備や対策が必要です。
専門家の中には認知症の配偶者や障がいがある子がいる家庭の対策は、「遺言書で財産を残しておけば安心」と間違った提案をする人もいますので、専門家選びは大切です。
何が困るのかを見通せるのが専門家です。しかし、不安をあおり不要な対策を勧める専門家もいます。
相談者本人のみならず、判断力に不安のある家族の対策も同時に考えてくれる専門家に依頼するためには、相談をし納得した上で依頼することが大切です。
判断力の不安な配偶者や障がいのある子がいる対策は、少しの相続知識では心もとないものです。
相続を行っているといっても、専門で行っているのと、ほかの業務も行っている専門家では知識量や経験に差が出がちです。
当方(明石久美)は、相続業務に十数年特化して行っているため、多くのケースを行ってきた実績も経験も豊富です。
「認知症」「障がい者」という言葉だけで、遺産分割はできない、後見人が必要と思っている専門家は多くいます。
また、財産の対策はお金を残してあげること、家族信託や生命保険を活用すればよいのだと勘違いしている人も多くいます。
専門家優位の対策を行なっている団体も多くありますが、本当にその相談者とその家族に必要な対策を提案するのが本来の専門家の役割だと思っています。
「認知症」「障がい者」という言葉だけで、遺産分割はできない、後見人が必要と思っている専門家は多くいます。
また、財産の対策はお金を残してあげること、家族信託や生命保険を活用すればよいのだと勘違いしている人も多くいます。
専門家優位の対策を行なっている団体も多くありますが、本当にその相談者とその家族に必要な対策を提案するのが本来の専門家の役割だと思っています。
①公正証書遺言 | 110,000円 |
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相談・提案・遺言書原案作成料・戸籍謄本等の取得・証人2名含む。
遺言執行をご依頼の際は、手数料として「相続手続き」の料金に準じた額を頂きます。
②家族信託契約書 | 363,000円~ |
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基本料金:信託財産の評価額 3,000万円以下・・・36.3万円、3,000万円超~1億円以下・・・0.66%+16.5万円、1億円超~10億円以下・・・0.33%+49.5万円、10億円超・・・379.5万円~
相談・提案・銀行の交渉・口座開設の段取り・契約書の原案作成料など含む。
相続税対策(税理士)、不動産登記(司法書士)は、別途の依頼になります。
③任意後見契約 | 33,000円 |
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相談・提案・契約書の原案作成料などを含む。
①公正証書遺言+②家族信託契約書+③任意後見契約 | ②+132,000円 |
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①見守り契約、②財産管理等委任契約、③任意後見契約、④死後事務委任契約、⑤公正証書遺言など | おひとりさま準備の料金へ |
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お問合せから終了までの流れをご説明します。
お電話・メールにてお気軽にお問合せください。
お互いの都合がよい日時を決めます。
ご相談・ご質問をお聞きしアドバイスします。
ー相談のみはここまでー
ご依頼の場合、一緒に問題点や対策を考えていきます。
何度か打ち合わせをしたのち、当事務所がご要望を反映させた原案を作成します。
作成した原案の確認をしていただきます。
※ここで微修正があれば直します
当事務所が公証役場に原案や必要書類を渡し、作成してもらいます。
出来上がった書類はご本人に確認してもらいます(公証役場手数料もわかります)
公証役場へ行く日時を一緒に決めます。
事前に公証役場は決めておきます。
一緒に公証役場に行き、契約書に署名等をします。(当日公証役場へ手数料を支払います)
父所有の賃貸不動産がいくつかあり、その管理を子の自分が行っていたけれど、母が認知症になり、このままでは父が亡くなったときに母の遺産分割で困る。
父は遺言書を残すと言うけれど、全財産母に相続させるの一点張り。母が亡くなったときに相続税がものすごくかかるのは仕方がないとしても、母が取得した不動産の管理で困るのは目に見えている。
そんなとき、明石先生のセミナーを受講し、相談。
自分では、何の対策をしなければどのようなことで困るのか想像できないけれど、さすがプロ。問題点を洗い出してくれた。依頼してよかった。
自分達夫婦も歳を取り、老い先長くないと思うと心配なのが知的障害のある50代の子供のこと。
区の無料相談で専門家に相談したら、遺言書を作成するとよいと言われた。
そんなとき、社協主催の明石先生の遺言書作成セミナーに参加。
終了後に少し相談をしたら、遺言書を作成しても子が財産の管理ができなければ、専門家が後見人になり子のために財産を使ってくれる可能性は低いと言われ、いろいろ対策を考えなければならないのだと知った。
遺言書だけ作成して準備したつもりでいたら大変なことになっていたと思うと、明石先生に出会えてよかったとつくづく思う。
障害のある子の対策をどうしようかと、何人かの専門家に相談したけれど、明石先生が一番的確だったのでお願いすることにした。
無料相談会などは、担当の人が専門外なのか全くわかっておらず、個別に専門家を訪ねても、なんとなくしっくりこない。
本当の意味での専門家を探すのは難しいと思った。
いかがでしょうか。
判断力の不安な「配偶者・障がいのある子」がいる場合は、早めに対策しておくと安心です。
どのような対策が必要なのかご興味がある方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
〒270-2241
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