明石行政書士事務所/明石シニアコンサルティング
相続・終活コンサルタント/行政書士  明石久美

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家族信託契約書の作成

このような場合は家族信託の活用を考えましょう

  • 自分の認知症に備え今から財産管理を家族に依頼しておきたい
  • 自分の認知症などに備え、自分の財産を判断力に不安のある家族に使ってもらえるようにしておきたい
  • 自分の死後、判断力に不安のある家族ために、自分の財産を使ってもらえるよう決めておきたい
  • 夫→妻→夫の親族などのように、自分の遺産の行き先を先々まで指定したい
  • 自分に何かあったとき、ペットを誰かに託したい

成年後見制度を使わずに、
・自分が望むような財産管理してもらいたい
・遺言書ではできない先々の財産の行き先や利用方法を指定をしておきたい
・相続放棄されても要望どおりになるように対策しておきたい
などの場合は、家族信託を視野に入れましょう。

◆家族信託にはデメリットや注意点が多くあります。自分の場合は家族信託の活用が妥当なのか、他の対策方法はないのかも含め、一度ご相談ください。

家族信託契約書の作成を当事務所へ依頼するメリット

家族信託契約書の作成に必要な知識が豊富

相続業務を行なっていても、家族信託契約書の作成には別途専門的な知識が必要です。

積極的に家族信託について学び、ブラッシュアップもしていかなければなりません。相続業務を専門で行なっていなければ、深い知識を身につけることは難しいものです。

また、家族信託契約書の作成をする際には、公正証書遺言や任意後見契約の対策も併せて行う必要があります。総合的な対策を行えるだけの相続対策知識も持ち合わせていなければなりません。

当方(明石久美)は長年相続専門で行なっており、総合的な対策を提案しております。

本当に必要なときのみ作成

家族信託契約は専門家への報酬額が高いため、契約書作成を積極的に受任したい専門家もいます。

しかし、その契約を実行するのは契約者の身内であり、管理するための事務処理負担も伴います。

そのため、本当に家族信託契約が必要であり、託される身内が行える場合のみ、作成をオススメしております。

相談者優位で行っている

不要なものは不要と伝えるため、「先生、儲ける気ないでしょ」とよく言われます。

専門家は、専門家優位ではなく相談者優位であるべきです。きれいごとのように思えるでしょうが、相談者に家族がいれば、その家族のことも考えなければなりません。

相談者本人とその家族にとって何かしらの不利益になるものは、そもそも対策をする必要はないと思うからです。

家族信託契約書作成の料金表(税込)

・ご自宅や施設などへもお伺いしております。
・当事務所(みのり台駅)から90分を超える距離の場合は、出張費5,500円をいただいております。
・交通費や行政手数料などの実費は別途いただきます。

相談のみの場合 60分 11,000円
初回のみ90分

以降30分ごと5,500円。
相談日当日に、以下のご依頼があった場合は、相談料は不要です。
面談にて対応しております。メール相談は不可。ZOOM、LINビデオ通話など画像ありの相談は可。

家族信託契約書の原案作成 363,000円~

相談、提案・対策アドバイス、戸籍謄本等必要書類の取得、原案作成、銀行との交渉、口座開設時の同席、公証人との事前打ち合わせ等含む。

・基本料金(信託財産の評価額) 報酬額
  ~3,000万円以下 363,000円
  3,000万円超~1億円以下 0.66%+165,000円
  1億円超~10億円以下

0.33%+495,000円

  10億円超~ 3,795,000円~
・公証役場への手数料が別途必要です
・司法書士への報酬や、不動産登録免許税などが別途かかります

 

お問い合わせから終了までの流れ

お問合せから終了までの流れをご説明します。

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

日程調整

お互いの都合がよい日時を決めます。

相談・ご依頼

ご相談・ご質問をお聞きしアドバイスします。
ー相談のみはここまでー

契約書作成をご依頼の場合、一緒に問題点や対策も考えていきます。

原案確認

当事務所が、作成に必要な戸籍謄本などを取得し、契約内容に基づいて家族信託契約書の原案を作成します。

その作成した原案を確認していただきます。

銀行口座開設

当事務所が信託口口座の開設できる銀行を探します。

必要に応じて、窓口での口座開設にも同席します。

公証人へ依頼

当事務所が公証役場に原案や必要書類を渡し、作成してもらいます。

出来上がった契約書は確認してもらいます(公証役場への手数料も提示されます)

日時決定

公証役場へ行く日時を一緒に決めます。

事前に契約書を作成する公証役場は決めます。

公証役場へ

契約者(委託者と受託者の両名)と一緒に公証役場に行きます。(当日公証役場へ手数料を支払います)

家族信託を利用された事例

今後に備え、賃貸不動産を息子に管理してもらいたい

千葉県我孫子市のJさん(85歳)

賃貸している不動産の管理が負担になってきて、判断力も衰えてきたと感じているため、不動産管理を手伝ってもらっている息子に本格的に管理を任せたい。

そんなとき、受講したセミナーで家族信託を知り、講師だった明石先生に相談してみました。

家族そろって話を聞き、メリット・デメリット、かかる費用などの説明を受け、今後の妻のことも考えて依頼することにしました。

妻が認知症。自分亡き後の妻の財産管理が心配

神奈川県川崎市のIさん(86歳)

妻が認知症のため、私が遺言書を作成して妻に財産を相続させたとしても、妻自身が財産管理できないので、何か対策しておけることはないかと気になっていました。

そのような対策として家族信託の活用が良いという話を聞いたので、本当にその方法が良いのか知りたくて、ある司法書士事務所を訪ねました。

しかし、専門家への報酬がとても高かったことと、契約ありきでの説明が腑に落ちませんでした。

そのようなとき、友人が家族信託を扱っている先生を知っているということで、明石先生を紹介してもらいました。

なるべくお金をかけずに行える方法も考えてくれたり、費用はかかるけれど確実な方法を提案してくれたり、自分で選択できるように説明してくれました。

息子が知的障がい。息子の将来のために準備しておきたい

千葉県松戸市Mさん(75歳)

私達親が高齢になってきたため、自分達のことも考えなければならないのだけど、知的障害者の50代の息子のことも心配で仕方がありません。

娘が息子の面倒を見てくれるとはいうけれど、今まで多くの我慢をさせてきた娘の負担も考えたいし、どうすればよいのか分からず困っていました。

そんなとき、たまたま雑誌で明石先生を知り、インターネットで調べてみたら近くにいることがかったので、相談してみることにしました。

自分達の今後、最後の1人になったときのこと、息子や娘の今後のことなど、息子のことだけではなく「我が家」をまるごと考えてくれて、全く気付かなかった部分についてもアドバイスしてくれました。

おかげで、何を行えばよいのか明確になり、不安がやわらぎました。明石先生に対策をお願いして本当によかったです。

いかがでしょうか。

「家族信託」のみならず、その他必要な対策があれば同時に行なったほうがスムーズです。家族信託の活用が妥当か否かも含め、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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